新型コロナウイルス対策として、人の集まる場所に行くことは極力避けることや、また北海道を中心に不要不急の外出をしないようにすることが求められていますが、令和元年(2019年)の資産運用による利益・損失をはじめとした所得・還付金の申告や納税をしなければならないという現実もまた存在します。
そのような中で、行政の対応の一環として「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました」。
国税庁の告知によると、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告期限・納付期限は、いずれも4月16日までに延期されることになったようです。
(まぎらわしいですが、国税庁トップページに掲載されている資料の「申告期限・納付期限」の表は、当初の期間です。)
また、申告所得税および個人の消費税の振替日についても延期することになっています。
ただし、税務署等における確定申告相談会場や休日開庁日については、開設期間の延長等について明記されていませんので、現地で申告を予定されていた方はご注意ください。
なお、来場する場合はコロナウイルス対策としてマスクの着用等が求められていますので、ご協力ください。
確定申告書は税務署等に来場しなくても、ご自宅のパソコンから作成して、郵送により手続き完了とすることができるほか、e-Taxが利用できる環境であれば、インターネットにより申告することもできます。
申告期間は延長されましたが、「まだ時間があるから・・・」と思っていると、ふたたび時間に追われる目にあってしまいます。
時間的には余裕はできましたが、期限に間に合うように申告書等の用意をすすめていきましょう!